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こんにちは。福祉キャリア羅針盤、運営者の「福祉屋」です。
生活保護の申請を考えているけれど、家族に連絡が行く「扶養照会」が怖くて一歩を踏み出せない。あるいは、ある日突然、役所から分厚い封筒が届き、中を見れば「扶養照会書」という物々しい書類が入っていて、自分の年収や資産などのプライバシーを事細かに書きたくないと頭を抱えている。このページに辿り着いたあなたは、そんな切実な思いを抱えているのではないでしょうか。
実は私は、かつて福祉事務所のケースワーカーとして、この「扶養照会」を送る側の人間でした。正直に告白しますが、仕事に慣れないうちは画一的に親族へ手紙を送りつけていました。その結果、何が起きたか。「なぜ突然こんなものが送られてくるんだ!」「どこまで書けばいいんだ」「こんなプライバシーを書けるわけないだろ!」という怒りの電話や、非常に厳しい内容の問い合わせをいただくことが度々ありました。
そうした現場での痛烈な経験から、私は運用を改めました。実情を無視した照会は誰も幸せにしないからです。この記事では、元・送る側の人間として、建前ではない「現場の本音と対処法」をあなたにお伝えします。
- 2021年の厚労省通知と、現場が運用している「10年ルール」のリアルな裁量
- 窓口担当者が正規職員とは限らないリスクと、複数人で相談に行くべき理由
- 収入欄を「空欄」で返信しても、私が親族に電話をしなかった理由
- 無視した場合のリスクと、円満に「援助できない」と伝えるための書き方テンプレート
生活保護の扶養照会や収入を書きたくない申請者の拒否策

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これから生活保護を申請しようとしている方にとって、最大の壁となるのが「親族への連絡(扶養照会)」ですよね。この壁のせいで、本来受けられるはずの保護を受けられず、餓死や孤独死に至ってしまうケースもあるのではないでしょうか。それはあまりにも悲しいことです。実は、令和3年(2021年)の厚生労働省による通知以降、この運用の流れは大きく変わりました。「絶対に連絡されたくない」というあなたの意思を、正当な理由として行政に伝えるための具体的な戦略を解説します。
扶養照会を拒否して停止する手順

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まず大前提として知っておいていただきたいのは、生活保護を申請する際、申請者本人には「扶養照会を拒否したい」と申し出る権利があるということです。「生活保護を受けるなら、親族に連絡されるのは義務だ」と思い込んでいる方が非常に多いのですが、これは半分正解で、半分間違いです。確かに民法上は親族による扶養が優先されますが、生活保護法の実務運用においては、「扶養が期待できない親族」に対してまで無理やり照会を行うことは求められていません。
私が現役の頃、申請者の方によくお伝えしていたのは、「生活保護の決定に扶養の有無は必要ない」という事実です。「扶養を受けていないから申請できない」というのは誤りです。扶養はあくまで保護に優先するだけであって、保護を受けるための要件(条件)ではありません。ここを勘違いして諦めてしまう方が多すぎると感じています。
ステップ1:事情の整理
まず、あなたがなぜ扶養照会を拒否したいのか、その理由を具体的に整理しましょう。「なんとなく恥ずかしい」という理由だけでは、残念ながら照会を止めることは難しいのが現実です。しかし、以下のような事情があれば、それは正当な拒否理由となります。
- 親族と長期間(概ね10年以上)音信不通である。
- 過去に暴力を振るわれていた、あるいは精神的な虐待を受けていた。
- 借金問題や遺産相続トラブルで絶縁状態にある。
- 連絡を取ることで、あなたの精神状態が著しく悪化し、自立に向けた活動ができなくなる恐れがある。
ステップ2:窓口での交渉術と「場所」の確保

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具体的な手順としては、福祉事務所の窓口で申請相談をする際に、口頭で伝えるだけでなく、明確に「照会をしてほしくない」という意思とその理由を文書で示すことが重要です。しかし、親族間のドロドロとしたトラブルや虐待の過去を、いきなり市役所の窓口で初対面の職員に話せる人なんて、そうそういません。「なんでも話してください」と言われても、隣の人に聞こえるようなカウンター席では無理ですよね。
私が担当していた時は、言いにくそうにしている方には相談場所を個室に変えたり、担当職員を同性にしたりするなどして、本音を正直に言ってもらうような配慮をしていました。ですから、もし窓口で言い出しにくい場合は、「込み入った事情があるので個室で話せませんか?」と遠慮なく伝えてください。環境を変えることで、初めて「実は…」と話せる事情こそが、照会を止めるための重要な鍵になります。
役所での面談では、曖昧に「できれば連絡しないでほしい」と言うのではなく、「親族とは関係が断絶しており、援助は絶対に期待できない。連絡すれば私の生活再建に悪影響が出る」とはっきり断言することが第一歩です。あなたの強い意志が、運用を変える鍵になります。
【重要】窓口対応者が「プロ」とは限らないリスク
これは内部の人間だからこそ言える注意点ですが、市役所の生活保護窓口に立つ相談員が、必ずしも現役のケースワーカー(正規職員)とは限らないという現実があります。
私が勤めていた近隣の自治体でも多かったのですが、初回の面接を担当するのは「面接相談員」という職種の方々です。これは「会計年度任用職員」といって、正規職員ではない方が担当する場合もありますし、再任用された大ベテランの元課長が担当する場合もあります。つまり、知識レベルや制度への理解度に大きなバラつきがあるのです。
ベテランであれば安心かと言えばそうでもなく、昔の古い知識のまま「親族照会は絶対です」と対応してしまう方も実際にいるのではないでしょうか。そのため、窓口によっては扶養照会の認識が誤っている担当者が出てくる可能性が十分にあるのです。
だからこそ、私が強くおすすめする方法は、「一人で窓口に行くのではなく、2人や3人で一緒に話を聞きに行く」ことです。生活に困窮している当事者は冷静な判断ができないことが多いです。知人や支援者と一緒に、「本当に生活資金がなく困っている」「この事情で照会はできない」と複数人で伝えることは、誤った対応を防ぐために非常に役立ちます。
扶養照会停止申出書の書き方とコツ
口頭での説明に不安がある場合や、より確実に照会を止めたい場合は、「扶養照会停止申出書」を作成して提出するのがベストです。一部の自治体では専用の様式が用意されていますが、ない場合でも任意の形式で作成して構いません。「言った言わない」のトラブルを防ぐためにも、必ず書面で残すことをおすすめします。
この申出書は、いわばあなたの「事情説明書」です。単なる要望書ではなく、行政側が「照会しなくてよい」と判断するための根拠資料となるものです。したがって、感情的な訴えよりも、客観的な事実を積み上げることが重要になります。
記載すべき具体的な項目
任意の用紙(A4のレポート用紙など)に、以下の項目を網羅して記述してください。
| 項目 | 書き方のポイントと例文 |
|---|---|
| 対象親族の氏名・続柄 | 照会を止めてほしい親族を特定します。(例:父・山田太郎、兄・山田次郎) |
| 最終接触時期 | いつから会っていないか、連絡を取っていないかを具体的に書きます。(例:平成20年頃、母の葬儀で会ったのが最後) |
| 音信不通の経緯 | なぜ連絡が途絶えたのか。(例:父の再婚を機に家を出て以来、連絡先も教えていない) |
| 照会を拒否する理由 | ここが最重要です。「関係断絶」を強調します。(例:過去に金銭トラブルがあり、連絡を取れば激高され、危害を加えられる恐れがあるため) |
文章作成のコツ:客観性を意識する
書く際は、「仲が悪い」という主観的な表現よりも、「絶縁状態である」「15年間連絡がない」「居場所も不明」といった客観的な事実を並べたほうが、行政側も稟議を通しやすくなります。ケースワーカーは、上司に「なぜこの人は扶養照会をしなくていいのか」を説明する必要があります。その説明材料をあなたが提供してあげるイメージです。
もし自分で書くのが難しい、あるいは書いたとしても却下されそうで怖いという場合は、知人などに頼むこともよいと思います。行政書士や弁護士などの専門家に依頼して同行してもらう、あるいは書類作成を支援してもらうと、福祉事務所側の対応がスムーズになるケースもありますが、費用がかかるため現実的ではありません。どうしても専門家の意見をもらいたいときは、行政で毎月実施している無料法律相談を利用する方法もありです。自分で書いたものを弁護士に点検してもらうことができます。
音信不通が10年あれば照会不要

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これは今回、私が最もあなたに伝えたい朗報であり、最強のカードです。2021年の厚生労働省通知により、「親族と概ね10年以上音信不通である場合」は、扶養照会をしなくてよいという基準が明確に示されました。
私がケースワーカーをしていた際も、10年以上交流がないことが確認できれば、扶養照会は不要と判断し、それ以上詳しく聞き取りをすることはありませんでした。音信不通の事実は非常に強力な「免除理由」になります。
「9年11ヶ月」ならどう判断される?
通知には「10年」とありますが、現場では「じゃあ9年11ヶ月ならどうなんだ?」と判断に迷う場面があります。これに対する私の答えは、「扶養の見込みがないと判断できる場合は、10年以内でもOK」にしていました。生活保護のスタートラインで、形式的な期間にこだわって申請者と揉めてもしょうがないからです。
「10年」は一つの目安ですが、絶対的なラインではありません。本当に疎遠で援助の見込みがないのであれば、期間が多少短くても、自信を持って事情を説明してください。
証明はどうすればいい?
「10年会っていないことをどうやって証明すればいいの?」と不安になるかもしれません。証明書なんてありませんよね。安心してください。基本的には「あなたの自己申告」で十分です。申請書や申出書に「平成〇年から約◯年間、一切の連絡を取っておりません」と記載し、ケースワーカーからの聞き取り調査でも一貫してその事実を話せば、それが事実として認定されます。
親族にバレるのを防ぐDV等の理由
「収入を書きたくない」以前に、連絡が行くこと自体が命の危険に関わるケースがあります。それが、過去に虐待やDV(ドメスティック・バイオレンス)を受けていた場合です。この場合、扶養照会は絶対に行われません。これは申請者の安全を守るための最優先事項だからです。
DV防止法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律)などの観点からも、行政が加害者に被害者の所在(どこの福祉事務所で保護を受けているか)を知らせるような行為は厳禁とされています。連絡が行くことで「居場所がバレる」「再び被害に遭う」という明白な危険があるため、福祉事務所は即座に照会をストップします。
CWへの伝え方
もし該当する場合は、申請時に必ずその旨を伝えてください。初対面のケースワーカーに過去のつらい経験を話すのは勇気がいることだと思います。「虐待を受けていた」と言い出しにくいかもしれません。しかし、詳細な証拠(診断書や警察への相談記録)がなくても、まずは本人の申告に基づいて慎重に対応するのが原則です。
恐怖心から嘘をついて「親族はいない」と申請書に書くのはNGです。戸籍を調べれば親族の存在はすぐに分かってしまいます。存在は認めた上で、「特別な事情があって連絡できない」と正直に相談しましょう。嘘をつくと、あなたの信用がなくなり、かえって不利になります。
扶養義務の範囲は3親等までか
法律的な話を少し整理しましょう。民法第877条では、扶養義務があるのは「直系血族(親・子・祖父母・孫)」と「兄弟姉妹」と定められています。これらが第1義的な扶養義務者です。そして、家庭裁判所が特別な事情があると認めた場合には、3親等内の親族(叔父、叔母、甥、姪など)にも義務が及ぶことがあります。
しかし、現場の実務はどうでしょうか。私の経験では、3親等以内(叔父・叔母など)への照会を行うことは難しかったです。戸籍で存在は把握できますが、そもそも申請者から「連絡を取り合っていない」と言われることがほとんどで、実質的に意味がなかったからです。
実務における優先順位
福祉事務所に勤めていた私の感覚からしても、いらない仕事は基本的にはやらない方がいいと考えています。扶養照会は生活保護申請者の今後の生活に大きく影響を与えるものですから、杓子定規に行うべきではありません。統計データを見たわけではありませんが、厚労省の通知以降、現場では不要な照会、特に3親等へのアプローチは減っているはずです。多くのケースワーカーも私と同じように「不要な照会がなくなればいい」と心から思っているでしょう。
(出典:厚生労働省『扶養義務履行が期待できない者の判断基準の留意点等について』)
生活保護の扶養照会で収入を書きたくない親族の返信法

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ここからは、ある日突然、役所から「扶養照会書(扶養届)」が届いて戸惑っている親族の方へ向けてお話しします。「何年も会っていない兄弟のために、なぜ自分の年収や資産を赤の他人に教えなければならないのか」「援助するつもりはないのに、個人情報を書くことに強い抵抗がある」と不満を感じるのは当然のことです。
この書類が届いたということは、あなたの親族が生活保護を申請した(あるいは受給中である)ということです。驚かれるかもしれませんが、冷静になりましょう。ここでは、あなたのプライバシーを守りつつ、行政との関係に角を立てずに、かつ将来的な負担を回避するための賢い対応方法をお伝えします。
扶養照会を無視したらどうなるか
ポストに入っていた茶封筒。中身を見て見なかったことにしたい、そのままゴミ箱に捨ててしまいたい。そう考える方もいるでしょう。結論から言えば、扶養照会書を無視したり、返送しなかったりしても、警察に逮捕されたり罰金を科されたりすることは一切ありません。
無視のデメリット:電話攻撃のリスク
しかし、無視をするという方法はお勧めしません。残念ながら連絡がない場合、役所には「再度連絡をする」という選択肢が残されているからです。受け取りたくない手紙を2度も3度も受け取りたくないですよね。
返事をしっかり出してもらいたい理由は、「意思表示」さえしてくれれば、市役所が電話をかけたりする必要がなくなるからです。行政職員に遠慮することなんてありません。彼らは仕事でやっています。「できない」場合については、「扶養できません」と一言書いて送り返してもらえれば、それで十分なのです。
援助できない場合の断り方の例文

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では、どのように返信するのが正解なのでしょうか。扶養照会書で最も重要なのは、細かい年収の数字ではなく、冒頭にある「援助の可否」を問うチェック欄です。ここに「金銭的援助はできない」とはっきりチェックを入れることが、すべての基本であり、最重要ミッションです。
私自身、返ってきた扶養照会を見ることはたくさんありましたが、「私が扶養をします」という人はほとんどいませんでした。全体のうち、1人いればいいくらいです。仮に資産や収入があろうとも、そこには今までの人間関係が影響してきます。お金があるから、血のつながりがあるから、民法に扶養義務があるから…そんな理屈は通用しないことを、現場の職員は痛いほど知っています。(ちなみに収入や資産が十分あることが記載された扶養照会を私は見たことがありません)
備考欄・理由欄の書き方テンプレート
「援助できない理由」を書く欄には、感情的な文句を書く必要はありません。事務的に、かつ「援助する余裕がない」ことが伝わる理由を記載します。
- 住宅ローンがある場合:「住宅ローンの返済(月額〇万円)と子供の教育費の負担が重く、自身の世帯の生活で手一杯であるため。」
- 関係が希薄な場合:「対象者とは10年以上音信不通であり、現在の生活状況も把握しておらず、関わりを持つことが困難なため。」
- 自身の収入が低い場合:「非正規雇用で収入が不安定であり、自身の生活維持で精一杯であるため。」
少なからず感情のこもった返答や、罵詈雑言は避けてほしいというのが本音ですが、シンプルに「無理です」と伝えるだけで、それ以上の追求はされなくなります。上記は一例です。詳しく書く義務はありません。
収入証明なしで返信しないリスク
多くの扶養届には、「源泉徴収票」や「給与明細」、「課税証明書」の添付を求める欄があり、年収や月収を細かく記入する枠が設けられています。これが「収入 書きたくない」という検索行動の最大の引き金ですよね。「なんでお前に教えなきゃいけないんだ」という怒りはごもっともです。
ここで元担当者として断言します。「収入欄や資産欄に何も書いてなかったからといって、私がその親族に連絡をしたことは一切ありませんでした」。
実務上の「暗黙の了解」
私の勤めていた福祉事務所内でも、そこまで徹底して追及する職員はいませんでした。なぜなら、収入や資産を把握したところで、結局は「人間関係」がなければ援助には結びつかないと分かっているからです。「書きたくないことは無理に書く必要はない」、そして「返事はきちんと出してほしい(援助不可の意思表示として)」。この2点が現場からの答えです。
もしあなたが「収入を書かずに返送したら怒られるのでは?」と心配しているなら、その心配は無用です。「プライバシーのため記載を控えます」として空欄のまま返送し、「援助不可」にチェックを入れて出してください。それで手続きは完了します。
生活保護法第29条に基づく銀行調査というものがありますが、主に「申請者本人」の資産隠しを防ぐためのものです。別居している親族の口座まで勝手に調査するケースは稀です。過剰に心配しなくて大丈夫です。
借金や金銭的理由での断り方
もしあなた自身に借金があったり、生活が苦しかったりする場合は、それを正直に理由として挙げるのが最も説得力があり、最強の断り文句になります。
そもそも、ケースワーカーの役割は「本人が自立するために必要な支援を提供すること」です。「この人にはお金を持っている親族がいるから、その人に養ってもらおう」…そんな他力本願な頭で支援をしたら、自立に結びつくとは到底思えません。生活保護法はあくまで自立を目指すものであり、他者からの協力だけをもって自立とは言えないわけです。
自分自身で働き口を見つけ、実際に働いてお金を稼いで、生活保護から抜けていく。そこが目的なので、お金がある人をなんとか探し出して援助を受けさせようというのは、本来の生活保護法の趣旨から逸脱していると、私は考えます。
生活保護の扶養照会で収入を書きたくない時の最終結論

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ここまで解説してきた通り、「生活保護 扶養照会 収入 書きたくない」という悩みは、制度を正しく理解し、適切なアクションを起こすことで解決の糸口が見えてきます。最後に、申請者と親族、それぞれの立場での「正解」をまとめます。
申請者の方は、「10年以上の音信不通」や「過去のトラブル」「DV被害」を理由に、堂々と照会停止を申し出てください。それは決してわがままでもなく、不正でもありません。あなたの生活再建を守るための正当な権利行使です。専門家の力も借りながら、書面でしっかりと意思を伝えてください。
そして親族の方は、届いた書類に過度な恐怖を感じる必要はありません。「援助できない」とだけ明記し、詳細な収入は書かずに返送する「スマートな拒否」を選択してください。無視をするよりも、一度きっぱりと断りの連絡を入れる方が、その後の平穏な生活を守ることに繋がります。
法律や通知は、時代とともに実情に合わせて変化しています。「家族だから助け合わなければならない」という理想論だけで、あなたの人生を犠牲にする必要はありません。過度な恐怖心を持たず、ご自身の生活とプライバシーを守るための行動を取ってくださいね。それが結果として、お互いにとって最も不幸にならない選択になるはずです。
※本記事は一般的な制度運用の解説であり、個別の事例については各自治体の福祉事務所や、法テラス、行政書士等の専門家へご相談ください。