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生活保護の申請が通る確率は?データが示す9割の真実と元職員の現場対策

生活保護の審査が運で決まるという誤解と申請者の不安な気持ち

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こんにちは。福祉キャリア羅針盤、運営者の「福祉屋」です。

「生活保護の申請が通る確率はどのくらいなのか」「自分のような状況で本当に審査に通るのか」……そんな不安を抱えて、スマホの画面を見つめている方も多いのではないでしょうか。インターネットで検索すると、「申請は厳しい」「簡単には通らない」「水際作戦で追い返される」といったネガティブな情報ばかりが目につき、相談に行く前から心が折れそうになってしまう気持ち、痛いほどよく分かります。

生活保護は、日本国憲法第25条で保障された「健康で文化的な最低限度の生活」を守るための最後のセーフティネットです。本来であれば、要件さえ満たしていれば誰でも無条件に利用できる権利なのですが、現実には「申請の壁」が存在するのも事実です。

実は私は以前、福祉事務所のケースワーカーとして、実際に申請を受け付け、審査を行う側の人間でした。その経験から、まず皆様に一つだけ断言できることがあります。それは、生活保護の審査に「運」や「確率」という概念は存在しないということです。あるのは、冷徹なまでの「計算式(算数)」だけです。

この記事では、元・中の人の視点から、ネット上の噂とは異なる「現場のリアルな審査基準」と、万が一の時に身を守るための具体的な戦略を、私の体験談を交えて解説します。教科書通りの説明だけでなく、現場で私が実際に直面し、感じてきた「本音」と、役所の内側から見た「攻略法」を余すことなくお伝えします。

  • データに基づく本当の認定率と世間のイメージとの間に横たわる大きなギャップ
  • 審査に「感情」は介入しない。すべてはパソコン上の「算数」で決まる理由
  • 車や持ち家があっても申請が通る具体的なケースと、現場職員による国への提言活動
  • 弁護士だけじゃない!会社の社長や民生委員など、最強の「同行者」戦略

データが示す生活保護の申請が通る確率の真実

多くの人が「生活保護の審査は運次第」「担当者の気分で決まる」といった誤解をしていますが、行政の決定はすべて法律とデータに基づいて行われます。ここでは、感情論抜きにして、厚生労働省の公式統計から見えてくる「本当の確率」と、私が現場で行っていた「審査の実態」を紐解いていきましょう。

申請受理後の認定率は9割を超える(審査はただの引き算)

厚生労働省の調査に基づく生活保護申請受理後の高い認定率データ

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まず、最も重要な事実からお伝えします。あなたが勇気を出して福祉事務所に行き、申請書を提出して「受理」された場合、審査に通る確率(認定率)は約90%以上です。これは驚くべき数字かもしれませんが、紛れもない事実です。

実際に、厚生労働省が公表している「被保護者調査」などの統計データを確認すると、申請件数に対する保護開始決定の割合は、長年にわたり一貫して9割を超えています。たとえば、直近のデータを見ても、申請した人のほとんどが保護を開始されています。

なぜこれほど高い確率になるのか?

この高い認定率の背景には、生活保護法における「無差別平等の原理」が存在します。行政庁は、申請者が要件を満たしている限り、予算不足や行政官の個人的な感情で保護を拒否することは許されません。

私が担当していた時、審査とは極めて単純な「算数」でした。生活保護には、年齢や居住地、世帯人数、家賃、医療費などによって国が定めた「最低生活費(基準額)」というものがあります。この金額と、あなたの世帯の収入を比べるだけです。

生活保護の判定式(元職員のメモ)
収入 < 最低生活費(基準額) → 保護開始
収入 > 最低生活費(基準額) → 却下

これだけです。本当にこれだけなのです。以前は私たちも紙と鉛筆を使って電卓を叩きながら計算していましたが、現在はパソコンにデータを入力すれば、自動的に判定結果が表示されます。そこに「こいつは生意気だから落とそう」とか「かわいそうだから通そう」といった私の個人的な感情や、主観的な要因が介入する余地は1ミリもありませんでした。

つまり、却下されるのは「嫌われているから」ではなく、隠し資産(多額の預貯金)が見つかったり、収入が基準を上回っていることが判明したりしたケースがほとんどなのです。

(出典:厚生労働省『被保護者調査』

相談段階の申請率と水際作戦の壁

水際作戦で追い返される相談段階と審査に進む申請段階の違い

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「認定率が9割なら、なぜみんな『厳しい』と言うの?」と疑問に思うでしょう。その答えは、申請書を受理してもらう前の「相談段階」にあります。ユーザーの皆様が恐れている「通らない確率」の正体は、審査に落ちることではなく、「そもそも審査の土俵に乗せてもらえないこと」なのです。

これを、福祉の現場では悪名高い「水際作戦」と呼びます。

福祉事務所の窓口では、申請の前に「事前相談」を行うのが一般的ですが、この段階で「まだ若いし健康なんだから働ける」「住所がないと無理」などと言って追い返されるケースが後を絶ちません。

水際作戦に遭ったら「都道府県」に電話すべき理由

生活保護申請を拒否された時に都道府県へ電話連絡する効果的な対処法

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私が勤めていた自治体では、「水際作戦や、申請を不当に拒む行為は絶対に行ってはならない」と、部下や後輩に厳しく指導していました。これは私個人の正義感から独断で指示していたわけではありません。最悪の場合、命に関わることを理解していたからです。

国や都道府県からは、こうした事態を防ぐために「申請権を絶対に守るように」という通知が何度も来ています。そのため、私がいた職場では水際作戦のようなことはほとんどありませんでしたが、残念ながらすべての自治体がそうではありません。

もしあなたが窓口で理不尽な対応をされたら、どうすればいいか。私が内部にいたからこそ分かる「急所」をお教えします。

それは、「その場で都道府県の生活保護担当課に電話を入れる」ことです。

市役所(福祉事務所)にとって、指導監督権限を持つ上位機関は「都道府県」です。都道府県に「今、◯◯市の窓口に来ているが、申請させてもらえない」と通報が入れば、都道府県は市に対して指導せざるを得ません。「法律の専門家に相談します」と言うのも効果的ですが、「都道府県に連絡します」という言葉は、私たち現場の職員にとって「監督官庁からの指導」を意味するため、非常に重いプレッシャーになります。

「相談」と「申請」の決定的な違い

また、意外と知られていませんが、生活保護の申請に「申請書(紙)」は必須ではありません。

もちろん、証拠として残すために書面があった方が良いのは当然です。しかし、法律上は口頭で「申請します」と明確な意思表示をした時点で、申請は成立したことになります。申請書を持っていなくても、手ぶらであっても、申請する意思がある人を拒むことは許されません。

私が担当していた際も、申請書を持っていなくても「申請したい」という意思が確認できれば、絶対に受理しなければなりませんでした。「紙がないから受け付けない」という理屈は、法的には全く通用しないのです。

注意してください
窓口で「申請させてもらえない」というのは違法です。申請権は誰にでもあり、窓口職員には申請を拒否する権限はありません。「相談」ではなく「申請」に来たのだと強く主張することが、最初の関門を突破する鍵となります。

地域別の受給率と審査傾向

インターネット上で「大阪は生活保護が通りやすい」「私の住んでいる田舎の自治体は厳しい」といった口コミを見かけることがあります。実際に統計データを見てみると、地域によって「受給率(人口100人あたりの被保護者数)」には明確な差が存在します。

家賃基準の違いが影響している

特定の地域名を挙げて断定することは避けますが、計算式の仕組み上「家賃相場が高い都市部」は受給率が高く、「持ち家率が高い地方」は受給率が低い傾向にあります。

これは県民性や担当者の性格の違いなどではありません。審査基準(計算式)は全国一律のルールで決まっていますが、計算式の一部である「住宅扶助(家賃上限)」や「生活扶助」の基準額(級地)が地域ごとに異なるからです。

都会は基準額が高いため、それより収入が低くなる人が増える(=合格しやすい)。逆に地方は基準額が低いため、少しでも収入があると基準を超えてしまいやすく、結果として受給率が低くなるという仕組みです。

母子家庭や単身者は通りやすいのか

「母子家庭(シングルマザー)は審査に通りやすい」「若くて健康な独身男性は絶対に受からない」……このような「属性による有利・不利」の噂も絶えません。しかし、これも全て「算数」の結果です。

母子家庭の場合

母子家庭の場合、生活保護の計算式において「母子加算」や「児童養育加算」といった金額がプラスされます。これにより、最低生活費(基準額)が大幅に高くなります。基準額が高くなれば、パート収入などがあってもそれを下回りやすく、結果として生活保護の対象になる確率が非常に高くなります。

若年単身者の場合

一方で、若年の単身世帯にはそういった加算がつきません。基準額が低くなるため、少しのアルバイト収入でも基準を超えてしまい、「否決」になるケースが多いのです。決して「若い男だから働け」という精神論で落としているわけではなく、単純に計算上のハードルが高いというのが実情です。

「働ける能力があること」と「実際に仕事があり収入があること」は別問題です。ですので、もし窓口で「単身だから」「若いから」といって申請を断られそうになったら、「何を根拠に言っているんですか?計算したんですか?」と問い質してください。計算もせずに属性だけで断るのは違法です。

精神疾患の診断書と審査への影響

うつ病、適応障害、パニック障害、統合失調症などの精神疾患を抱えている方にとって、生活保護の審査はどのように進むのでしょうか。結論から言えば、精神疾患の有無、そして「医師の診断書」の有無は、審査の行方を左右する極めて重要な要素となります。

「働けないこと」の医学的な証明

生活保護には「稼働能力の活用」という要件があります。これは「働ける人は働いてください」という意味ですが、病気や障害で働けない場合はこの限りではありません。しかし、口頭で「心が辛くて働けません」と伝えても、窓口の職員は医師ではないため、その判断ができません。

そこで最強の武器となるのが「医師の診断書」や「意見書」です。「就労は困難である」「療養に専念する必要がある」と書かれた診断書があれば、福祉事務所は無理な就労指導ができなくなります。つまり、「働け」と言われて申請を拒否されるリスク(水際作戦)を大幅に減らすことができるのです。

「事前の診断書」は必須ではない

ここで重要なのは、「申請の段階で診断書を強要することは違法」だということです。よく「うつ病で働けないなら、診断書を持ってきてください。話はそれからです」と窓口で言われることがありますが、これは明確な申請権の侵害です。

私が現役の頃、申請の段階で診断書を強要することは絶対にしませんでした。なぜなら、お金がないから相談に来ているのに、数千円もかかる診断書を自腹で取ってこいと言うのは、申請者を追い詰めることになるからです。

正しい手順はこうです。まず申請を受け付けます。その上で、福祉事務所側が「この人は本当に働けないのか?」と疑問を持てば、福祉事務所の負担(公費)で指定の病院を受診してもらう「検診命令」を出します。そこで初めて医師の診断を仰ぐのです。窓口で診断書を求められたら、「申請後にそちらの調査で確認することですよね?」と伝えてください。

生活保護の申請が通る確率を確実に上げる方法

通勤や通院など生活保護でも車や持ち家の保有が認められる例外ケース

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ここまでは統計データや属性ごとの傾向を見てきました。ここからは、皆様が抱える具体的な「弱点」や「懸念材料」——車、持ち家、借金、家族——について、最新のルールに基づいた攻略法を解説します。これを知っているかどうかで、申請が通る確率は0%にも100%にもなり得ます。

車の所有は緩和措置で認められるか

地方にお住まいの方にとって、車はまさに「生活の足」。しかし、「車を持っていると生活保護は受けられない」という常識が、申請の大きなハードルになっています。原則として自動車は「資産」とみなされ、売却して生活費に充てることが求められますが、例外的に保有が認められるケースも確実に存在します。

保有が認められる4つの例外ケース

難しい言葉で書かれていることも多い要件ですが、現場の言葉で噛み砕くと、以下のようなケースが該当します。

  1. 通勤用:電車やバスの本数が極端に少ない地域で、ガソリン代などの維持費を自分のお給料で賄える場合。
  2. 通院・通所用:障害などで、車がないと病院への通院が極めて難しく、他に代わりの手段がない場合。
  3. 自営業用:個人事業主として、車がないと仕事自体ができず、生計が立てられなくなってしまう場合。
  4. 求職活動用:「半年以内に就職できそうだ」という見込みがあり、その活動にどうしても車が必要な場合(※ただし処分価値の低い車に限ります)。

現場職員が国へ提出し続けた「要望書」の話

正直に告白しますが、この「車の保有制限」については、私も現役時代、全く納得がいきませんでした。公共交通機関が整っている都心部と違い、私のいたような地方では、車がなくては買い物も通院もできず、生活そのものが成り立ちません。それなのに、国のルールでは「車は資産である」という認識を何年経っても変えようとせず、原則として処分を求めていました。

しかし、実は私たち現場のケースワーカーも、ただ黙って従っていたわけではありません。毎年、国に対して「地方の実情に合わせて、自動車の保有をもっと広く認めるべきだ」と要望書(法改正の案)を出し続けていました。私も毎年必ず、「自動車の保有を日常生活まで広げるように」と国に意見を上げていました。

こうした現場からの声がようやく届き、近年では通院以外でも車の使用が認められるケースが、現場レベルでも徐々に増えてきました。皆さんはあまり知らないことかもしれませんが、実は自治体の内部にも、制度の不備を指摘し、皆さんの生活を守ろうと動いている職員がいるのです。申請の際は、「この地域で車がないと生活がいかに破綻するか」を具体的に訴えてください。

持ち家があっても受給可能な要件

「持ち家があると申請できない」というのは、都市伝説レベルの誤解です。実際には、多くの高齢者が持ち家に住みながら生活保護を受給しています。

「住むための家」は資産活用とみなされる

生活保護法では、資産の保有を認めていませんが、現在住んでいる家(居住用不動産)については、それが「最低生活費の維持に必要」であれば、保有が認められます。売却しても二束三文にしかならない古い家や、売却して賃貸に移る方がかえって家賃扶助のコストがかかる場合などは、そのまま住み続けることが合理的と判断されるからです。

リバースモーゲージ(不動産担保型生活資金)の活用

ただし、土地や建物の資産価値が高い場合、まずは「要保護世帯向け不動産担保型生活資金」という制度の利用を求められます。これは自宅を担保に生活資金を借りる制度ですが、これも「申請却下」ではありません。「保護の前に貸付を受けてください」というルート変更があるだけです。「家を売らなきゃいけないなら餓死したほうがマシだ」と思い詰めず、まずは資産価値の査定も含めて相談してみることが大切です。

借金や自己破産は審査に関係ない

「カードローンの借金がある」「消費者金融からの督促が来ている」……借金があると、後ろめたい気持ちから申請を躊躇してしまいがちです。しかし、声を大にして言いたいのは、借金があっても生活保護の申請は100%可能であり、借金を理由に断られることはないということです。

「保護費で返済」は絶対NG!解決策は債務整理

ただし、一つだけ絶対に守らなければならないルールがあります。それは、「受給した生活保護費を借金の返済に充ててはいけない」ということです。保護費は、あくまであなたが生きていくための公金(税金)であり、借金返済のための原資ではないからです。

私が担当していた時は、借金がある方には必ず「法テラス」を紹介し、自己破産などの手続きを並行して進めてもらいました。生活保護受給者は、弁護士費用や予納金が免除・猶予される特例があります。借金問題と貧困問題はセットで解決するのが、生活保護制度の正しい使い方なのです。

扶養照会で家族にバレるのを防ぐ

就労不可の診断書と家族への連絡(扶養照会)を防ぐための申出書活用

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「田舎の親に知られたくない」「虐待してきた親族に連絡されるくらいなら死んだ方がマシ」——扶養照会(福祉事務所から親族への援助依頼の連絡)は、申請を阻む最大の心理的障壁です。しかし、この運用も2021年(令和3年)の厚生労働省通知改正により、大きく変化しています。

「音信不通」なら照会を止められる

以前は機械的に行われていた扶養照会ですが、現在は「照会を行うことが適切でない場合」が明確化されました。特に「10年程度の音信不通」という基準が明記されたことは画期的です。これにより、長年疎遠になっている親族に対して、無理に連絡が行くことを防げるようになりました。

勝手に連絡されるのを防ぐためには、申請時に「扶養照会に関する申出書」という書類を提出し、積極的に事情を説明することが不可欠です。この申出書を出せば、福祉事務所も無理な照会は控える傾向にあります。

生活保護の扶養照会で収入を書きたくない!拒否と無視の正解

弁護士だけじゃない!会社の社長や民生委員など、最強の「同行者」戦略

生活保護申請時に同行者がいることで窓口対応が変わる効果と支援者の例

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ここまで、申請を通すための理論的な知識をお伝えしてきました。しかし、「頭では分かっていても、いざ窓口で威圧的な態度を取られたら反論できる自信がない……」という方も多いはずです。そんな時に頼りになる最強の切り札が、「申請同行サポート」です。

専門家が同席することの圧倒的な効果

弁護士、司法書士、行政書士、あるいは支援団体のスタッフが申請に同行すると、福祉事務所の対応は驚くほど変わります。「水際作戦」は、あくまで相手が知識のない個人だからこそ行われるものであり、誰かが横に座っていれば、職員も法律に基づいた適正な対応(=申請書の受理)をせざるを得ないからです。

どこに頼めばいい?身近なヒーローたち

よく「弁護士やNPOに同行してもらおう」と言われますが、身近にそんなツテがない、費用が心配だという方も多いでしょう。私の経験上、同行者は法律の専門家である必要はありません。

実際に私が窓口で相談を受けた際、以下のような方々が同席していました。

実際にあった同行者の例

  • 地域の民生委員さん、自治会長さん
  • 会社の同僚、元上司、社長さん
  • 担当のケアマネジャーさん、相談支援専門員さん
  • 地元の市議会議員、町議会議員さん

特に、障害をお持ちなら相談支援専門員、介護が必要ならケアマネジャーさんが事情を一番よく分かっています。また、「従業員が心配で放っておけないから」と付き添ってくれた会社の社長さんもいました。

誰かが隣に座っているだけで、窓口の職員は「変な対応はできない」「この人の後ろには支援者がいる」と緊張感を持ちますし、何よりあなた自身の安心感が違います。「専門家じゃないとダメ」と思い込まず、周囲の信頼できる人に「ついて来てくれないか」と頼んでみてください。

生活保護の申請が通る確率を高める結論

マインドセットを変え知識を武器に行動する生活保護申請の成功手順

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記事の最後にあらためてお伝えしたいのは、「生活保護の申請が通る確率は、運命ではなく、あなたの行動次第で変えられる」ということです。統計上の認定率90%という数字は、あくまで「申請の土俵に乗った人」の数字です。

診断書は後でいい。申請書はなくてもいい。計算式に合えば誰でも通る。 この事実を知っているだけで、窓口での交渉力は格段に上がります。

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そして、生活保護を受給した後も、担当ケースワーカーとの関係は続きます。中には相性が合わない職員もいるかもしれません。そんな時も、一人で悩まず、民生委員や支援団体など、みんなで協力していくことが不可欠です。私たち元職員も含め、あなたの生活を守ろうとする人間は必ずいます。勇気を出して、最初の一歩を踏み出してください。

最終的な判断について
本記事は私の実務経験に基づいて解説していますが、最終的な判断は各自治体の福祉事務所が行います。正確な情報は必ずお住まいの地域の福祉事務所に確認するか、弁護士や支援団体にご相談ください。

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